合資会社について
合資会社(ごうしがいしゃ)とは、法人格を持ち、有限責任社員と無限責任社員とをもって組織される会社である。かならず、両方の社員が1人以上いる必要があります。
有限責任社員は全員代表権を持つ業務執行者員となります。しかし、定款で定めればその中から代表権を有するものを特に定める事は可能です。
株式会社のように、合資会社の商号中には、「合資会社」という文字を用いなければならないとされています。
昔ながらの商店などの古い形態の親族企業などによく見られる会社組織です。個人が独立開業するために法人化する場合に利用することもあります。
資本金の制限や、定款の承認がいらないため、小資本で独立開業するのには利用しやすい設立形態ですが、商法の改正で新しい会社法によって、「合名会社」という新たな会社組織が設立出来るようになったこと、また株式会社でも、資本金の制限がなくなったことで、あえて最低2人以上の写真を必要とする合資会社の設立メリットはあまり無くなったのではないかと思います。
独立開業でなるべくコストと手間を減らして法人化したい場合は合名会社をお勧めします。
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2007年4月16日|
カテゴリー:合資会社
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