定款の承認
個人事業開業では必要ありませんが、法人の会社設立には、会社の法律のようなものとして、定款というきめごとを書面にしたものが(電子もある)が必要になってきます。
この定款というものは、会社設立に必ず用意しなければならないものなので、会社の設立登記にはかかせないものですが・・・
株式会社の場合などは、必ず、公証人という、公の書類を公認して証明してくれる人の承認が必要になります。
しかし、会社の種類によってはこの公証人の承認は受けなくてよいという法人もあるのです。
この定款の認証の手続のためには公証人役場に行って、承認を受けるのですが、かならずしも発起人など、会社を設立するものだけでなく、代理人でもかまわないので、司法書士や行政書士などに依頼する事も可能です。
代理人が行く時には、当然ですが、代理人の印鑑及び印鑑証明書が必要になってきますので、専門家でなく代理をする人はその点を忘れないようにしましょう。
また定款の認証は、費用がかかるのです。
定款3通、認証手数料5万円、謄本証明料が必要で、さらに4万円の収入印紙の費用が必要になってきます。
ただし、電子定款といってデジタルデータで、定款を作っている場合は、この4万円は節約できますので、是非電子定款にしましょう。
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2007年4月16日|
カテゴリー:定款
新株式会社
独立開業で最初に考えることは、やはり株式会社を作りたいと思うことでしょう。しかし、株式会社は資本金の制限があり、また監査役が必要なこともあり、人と資金は最低限設立に必要とされていました。
また、株主総会や取締役会など、個人が実質1人社員で独立開業するには、余分な付帯業務が多く、経営者一人、社員一人という株式会社はなかなか運営しづらい面がありました。
しかしこの度の商法改正で、資本金についての税源が完全になくなり、定款に定めれば、監査役もおく必要がなくなりましたし、取締役の人数も1人でOKになりました。
さらに、取締役会が非設置になり、定款にさだめなければ、取締役会を開く必要がなく、議事録をつくならければいけないという業務もへり、一人で株式会社を運営しやすくなりました。
これで個人が独立開業する選択肢として株式会社もクローズアップされます、しかし注意して欲しいのは、より一人経営がてきるようになったといっても、合同会社などよりは手間やコストはかかりますので、かっこだけつけるために株式会社を設立するという選択は正しい選択ではないでしょう。
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2007年4月16日|
カテゴリー:株式会社
合同会社について
合同会社平成18年商法改正、ーにおいて新たに設けられた会社法で新たに設けられた会社形態です。これにともない、株式会社・合名会社・合資会社及び有限会社法に規定される有限会社の4種類の法人形態がありましたが、有限会社は新たに設立できなくなりました。
合同会社の社員はすべて会社債務に対し有限責任となりますので、会社の債務に対しては出資の範囲内のみでの責任となり、そのさいむの返済責任において、個人資産にまで義務が及ぶことはありません。
この点が同じ人的会社である合名・合資形態とは大きく異なっていて、小さな独立開業に向く新たな法人組織として注目されています。
新会社法では、旧来の株式会社及び有限会社に相当する会社を株式会社として、合名会社と合資会社と合同会社を持分会社として規定しています。
会社運営の自治においては旧来の合名会社等と同等に組合的な幅広い自治が認められている点が、合同会社の特徴で、有限責任社員のみの会社で、幅広く自治が認められていることによって、小回りの利く、そしてスピードのある会社経営ができねことになり、個人が小さなところから独立開業、起業をするときに有利な法人格を持つ会社組織と思われます。
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2007年4月16日|
カテゴリー:合同会社
合名会社とは
合名会社とは、無限責任社員のみの会社で、無限責任社員とは出資の範囲内だけでなく、債権者に対して無限に責任を負う社員の事である。つまり会社が負った債務を会社財産では弁済しきれなかった場合、無限責任社員の個人財産からも弁済義務を持つことになる。
古くからある商店などのでの法人化に設立されているケースがおおい。基本的な組織構造は民法上の組合とほぼ同じで、組合に関する規定が準用されるところもおおい。
実体上は個人事業主のように個人が全て無制限に責任を負うので、個人の信用において取引しているののだが、法人格をもっているので、会社名で取引の主体となることができる点は組合とは異なる
合名会社の社員は全てが代表権を有する業務執行社員となるので、社員ならば、その会社名で取り引きする決定権を持つので、家族で独立開業する場合は便利かもしれない。
但し、会社の基本方針は、組合と同じく、原則として総社員の過半数によって決することになる。
また株式会社の株式のように持分を自由に譲渡することはできず、譲渡するには全社員の同意が必要であるので、意にそぐわない人間が、外部から突如会社の経営に入ってくるようなことはないので同族経営を維持することができるが、広く資金を集めるようなことは困難です。
合同会社や株式会社への組織変更も可能ですが、これから独立開業することが、法人化のために合名会社を選ぶメリットはあまり考えられないと思います。
やはり小さな会社を設立したいのならば、新会社法で設立できるようになった合同会社の方がよいでしょう。
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2007年4月16日|
カテゴリー:合名会社
合資会社について
合資会社(ごうしがいしゃ)とは、法人格を持ち、有限責任社員と無限責任社員とをもって組織される会社である。かならず、両方の社員が1人以上いる必要があります。
有限責任社員は全員代表権を持つ業務執行者員となります。しかし、定款で定めればその中から代表権を有するものを特に定める事は可能です。
株式会社のように、合資会社の商号中には、「合資会社」という文字を用いなければならないとされています。
昔ながらの商店などの古い形態の親族企業などによく見られる会社組織です。個人が独立開業するために法人化する場合に利用することもあります。
資本金の制限や、定款の承認がいらないため、小資本で独立開業するのには利用しやすい設立形態ですが、商法の改正で新しい会社法によって、「合名会社」という新たな会社組織が設立出来るようになったこと、また株式会社でも、資本金の制限がなくなったことで、あえて最低2人以上の写真を必要とする合資会社の設立メリットはあまり無くなったのではないかと思います。
独立開業でなるべくコストと手間を減らして法人化したい場合は合名会社をお勧めします。
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2007年4月16日|
カテゴリー:合資会社
LLPについて
LLPとは、平成18年8月1日から設立できるようになった、法人格を持たない組合組織のことで、「有限責任事業組合」といいます。
株式会社や有限会社などとことなり、自由度が高く、人的な資産の活用が容易にできる組織形態です。出資者と経営者が同一であるため、機動力があり、同一の目的向かって事業を進めていく事ができるといわれている組織の形態です。
出資者と分離されていないので、株式会社のように資金を集めるには適していませんが、これまで無限責任であった組合組織と異なり、有限責任であるため、事業化しやすく、ジョイントベンチャーなどで活用される事が期待されています。但し、日本では融資をを受ける際に個人担保を要求される事が殆どなので、有限といっても、出資している資金が融資を受けたものであれば、責任は個人に及びますので、再起できないほどの損失を被ることは、無限責任と殆どかわらないでしょう。
法人格を持たないため、法人税は課せられず、組合員に分配された時点で、課税されますので、一般の法人のように、二重課税にはならない仕組みです。
また株式会社などとことなり、収益を全額出資者に分配する必要がありますので、内部留保はできませんが、LLPでは、出資比率に応じた分配をする必要はないので、株式会社の配当のような分配をする必要はなく、自由度が高い仕組みになっています。
法人格を持たないこともあり、独立開業の形態の一つとして、メリットがある場合は限られしまうのではないかと思いますので、どれほど独立開業に役立つのか難しいところです。
確かに法人と比べると税務上はメリットはありそうですが、元々収入が高い人は、LLPで分配を受けると所得として課税されますから、税率が高ければ、税金は高くなるわけですので、別途所得があって税率が高くなる場合は、株式会社などで法人化して、内部留保させたほうが、収益によっては有利になると思えます。
せっかくできたLLPですが、日本ではあまり独立開業として利用されているようには思えません。
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2007年4月16日|
カテゴリー:日本版LLP
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